1952-05-17 第13回国会 衆議院 地方行政委員会 第47号
さらにそれを明白にしておりますのは、国民健康保險税の徴收であります。国民健康保險は、物価の値上り、特に医療費の値上りと低賃金の板ばさみにあいまして、明らかに行き詰まつておるのでありますが、しかも政府は軍事予算に圧迫されまして、社会保障制度の費用の縮減を行つております。
さらにそれを明白にしておりますのは、国民健康保險税の徴收であります。国民健康保險は、物価の値上り、特に医療費の値上りと低賃金の板ばさみにあいまして、明らかに行き詰まつておるのでありますが、しかも政府は軍事予算に圧迫されまして、社会保障制度の費用の縮減を行つております。
○山下義信君 私は意見を申上げないと言うて意見を申上げて済みませんが、この国民保險の保險料をこれを保險税と改めた。保險税と改めたことにつきましては、私は政府におきまして責任があると思う。
次に、国民健康保險は昭和二十三年頃より経済界の激変のために保險料の滞納市町村が相当数体廃止しておりましたが、保險税制度の実施、補助の増額等の措置によりまして、最近は漸次再開する市町村が増加して、現在では百八十九市町村のうち百二十市町村が実施(普及率は六三%)いたしております。
今の国民健康保険というものは、個人の労働収入のほかに、その人の持つ資産収入というものも、保險税なら保険税の対象として徴集しておるわけであります。そうしますと、ほかの公務員やあるいは労働者におきましては、なるほど保険費の二分の一というものを負担しておりますが、その基準の中に、その人の持つ資産收入というものが一体含まれておるかどうかということであります。
政府は二十三年に法の改正をいたしまして、この組合をば市町村に移管をいたし、又保險料を保險税として徴収するような改正を加えまして、この組合の維持を図つたのでありまするが、なかなかかような方法ではその目的を達することができ得なかつたのでありまして、現在におきましては組合の総数が約四千九百、被保險者の総数が二千四百万、当初の半分に減退をいたしたのであります。
これは先ほどの請願の社会保障制度が確立いたしますならば、医療費につきましても、国庫の補助がございますので、非常に国民健康保険の保險経済も楽になると思うのでありまするが、それは別にいたしましても、私どもといたしましては、過般御協賛をいただき成立いたしました国民健康保險法の改正法律に基きまして、徴収につきましては、保險税といたしますことによつて收入を確保いたします。
次に、国民健康保險税について言えば、保險の掛金を税金とし、今まででも拂えなかつた医療費を、差押え、公売で脅かし、無理に強奪するのであります。 最後に、税の徴收の強化について一言するならば、すでに昭和二十五年度におきまして六十億の徴税費を増額し、三万人の徴收吏員を増員いたしましたが、最近これをますます強化いたしまして、青年団員までも徴税のため動員して、むごい税金の取立てを強行しておるのであります。
また国民健康保險税が創設せられたのでありますが、現在の国民健康保險制度は、一般の健康保險に比しまして、著しくその内容におきまして遜色を見ているのでありまして、農山漁村に働いておりますものに対する医療の保障は、はなはだしく不公平であるといわざるを得ないのであります。
第四は、今回地方税法の改正によりまして、国民健康保險を行う市町村に、保險料にかえて国民健康保險税を課し得ることとなりましたことに伴い、保險料に関する規定を整理いたしておるのであります。
最後に修正案の中に書いてありまする国民健康保險税の問題でありまするが、国民健康保險税の新しい創設は、現在の国民健康保險の保險料の徴收がきわめて困難であるという一つの理由から、長い問これを税金の形において徴收することがいいという議論もあつたということは事実でありまするし、また実際行つておりまする町村におきましては、そういうことが考えられるかとも思いまするが、しかし国民健康保險は、これを政府の説明されておりまするように
改正されます諸点は、附加価値税、市町村民税、固定資産税、事業税に関する若干の改正及び国民健康保險税の創設及び税務行政執行に関する諸点を含んでおるのでありますが、これらの一つ一つの点について触れることは省略いたします。そのおもな問題となつております点について、われわれの意見を申し上げますならば、市町村民税について新たに法人税割を設けたことであります。
なお次に国民健康保險税でありますが、先ほど門司委員からもるるお話がありましたが、現在の国民健康保健法の実情を見て参りますと、これはまつたく憂慮にたえない状態であります。確かに若干のものにおきましては相当実績をあげておるものもありますが、これはきわめて例外でありまして、大部分は困難な経営をいたしておるのであります。
第四点は、今回地方税法の改正によりまして、国民健康保險を行う市町村は、保險料にかえて国民健康保險税を課し得ることとなりましたことに伴い、保險料に関する規定を整理しようとすることであります。 以上がこの法律の改正案の要点であります。何とぞ愼重御審議の上すみやかに御可決あらんことをお願いする次第であります。
又地方税としまして国民健康保險税を設定されたいとの要望も聞いて参りました。 次に政府管掌の健康保險につきましては、その経済において昨年十二月末現在の保險料の調定額が約二億三千七百万円、これに対し收入済額がその約六四%、即ち一億五千二百六十八万円、一方支出済額が二億二千四百六十三万円、従つて差引七千二百九十五万円の赤字を出しておるのであります。
○藤田委員 最後にお伺いしますが、この国民健康保險税の創設によりまして、一般市町村民税の納税に悪影響を及ぼすようなことはないかという点が懸念されるのでございます。現在の地方税で飽和点以上になつております納税者に、新規の税金をつくつたことによりまして、ほかの必要税目の納税に影響するというようなことが考えられますが、この点に関しまして何か名案がございますかどうか。
時間がございませんので最後に国民健康保險税のことを、簡單にお伺いしたいと思います。この規定によりますると、納税者一人について、一万五千円を越えることができないということになつておりますが、実際上は四万、五万の納税可能者もおるわけでございますが、特に一万五千円という数字を示された理由を、お伺いしておきたいと思います。
○鈴木(俊)政府委員 国民健康保險税をとります結果として、市町村の納税成績全体に、影響を與えないかという御心配でございます。この点につきましては、現在国民健康保險の保險料を滯納いたしておるものが相当ありまするために、大体全体の徴收成績が六〇%程度でございまするが、そういうことでありまするために、一般会計の方から国民健康保險の特別会計に繰入れをいたしておるのが、相当あるのであります。
今回の改正案によりますれば、国民健康保險の保險料を目的税たる保險税にする、こういうようなことになつておりますので、私はこの点に限りまして、若干意見を申し上げてみたいと存じます。 御承知のごとく国民健康保險は、昭和十三年の七月実施になりまして、十八年の末にはほとんど全国の町村にその組織を見たのでございます。その当時はいわゆる同意者を求めて組合を組織して、協同組合の形においてなされたのでございます。
○江口公述人 ごもつともなお尋ねでございまして、実は税制改革ということだけについて申し上げたのでありますが、国民健康保險をほんとうの正常なものに仕向けるには、この保險料を保險税とすること、同時に給付面におきまして、国家が相当の負担をするということは、これは申すまでもないことでございまして、私たちは懸命に両者をもつてこれの再建ということに臨んでおるわけであります。
○床次委員 江口さんにお尋ねしたいのですが、私先ほど中座しておりまして承らなかつたのでありますが、今度の健康保險税を課することに対しまして、先ほど松澤さんは、相当国の補助を増してもらえばという條件付で御賛成のように承つたのでありますが、現状のままでもつて健康保險税をとるということが、はたしてよかつたかどうか。
どういう点で、こういう国民健康保險税を特におつくりになる必要があるのかお伺いします。
○立花委員 ではこの国民健康保險税というのは、累進でできるのですか。
○立花委員 国民健康保險税の問題ですが、突如として国民健康保險税が目的税として出て参りましたので、非常にまごつくわけなんですが、一体国民健康保險はどういうわけで現在行き詰まつておるのか。どれくらいの赤字があるのか。根本的な点をひとつ御説明願いたいと思います。
この点に鑑みまして、保險料に代えて国民健康保險税を市町村の目的税として創設し、以て国民健康保險事業の有します相互扶助の精神の徹底化を図りますと共に、国民健康保險財政の確立を図ることにいたしたのであります。このことは国民健康保險事業を行う市町村年来の要望でありますし、且つは又社会保障制度の確立のためにも大なる貢献をなすべきことが期待されるのであります。
それから国民健康保險につきましては、これはいつもおしかりを受けているのでありますけれども、今度保險料を保險税にするということ——これは收入を確保する道でございますが、同時に、今度は支出の面におきまして医者に対する支払い、つまり医者から請求がありました場合の審査を正確にやるために、医療報酬支払いの審査委員会をつくるというような案が、議員提出でされるように聞いておりますので、そういうものができますと、現在
そこで、私どもこれをきわめて抽象的に申すならば、たとえば、收入につきましては、保險料の徴税を完全にやることが一つ、これに対しては保險税というものが若干貢献するだろうと私は思います。それから支出につきましては、医療費の支払いがある程度安定し、むだの費用がないように、底の拔けたバケツでないように、つぎ込んだ金が役に立つようにやつて行きたい。
ただいまの保險料を、保險税のようなものでとるとか、あるいは医療審査を嚴重にするとかいうような法案が出るという御説明もあつたのでありますが、なお一層つつ込んで、将来どういうようなことをやろうと考えておられるか、この点について政府のお考えを伺つておきたいと思うのであります。
来年度税制の改革で、国民健康保險につきまして、保險税といつたような目的税が創設されるやに承つたのでありますが、これはおそらくは唯一の目的税でございまして、この教育税といつたような目的税は全般的な問題になりますので、日本の税制としては非常に困難な問題ではないかというふうに考えられます。
政府といたしましてもこの徴收について極力指示をいたしまして、あるいはまた保險料率を現在一戸当り大体千二百円くらいになつておりますが、これはどうしても千八百円くらいになりませんと困難であろうかと思いますが、なお一方におきましては保險税というような構想もただいま持つておるような次第でございます。
次にシヤウプ勧告によります社会保險税に関連いたしまして、現在の標準報酬の最高限八千円を二万四千円に引上げることについての反対に関してでありますが、本件につきましては、社会保障制度審議会の御意見等もございまして、その線に沿いまして、関係方面と折衝の上、善処いたしたいと考えておる次第であります。
ただこれにつきましては保險の掛金がうまく取れていないということも一つの原因になつておりますので、私共といたしましてはこの前の国会に、市町村が保險料として取つておりつますものを保險税に直したいという実は案を以ちまて、いろいろ関係方面と折衝いたしたのでありますけれども、保險税にすることが許されなかつたというような事情が一つございます。
四、市町村の目的税として国民健康保險税を創設すること。 (理 由) 国民健康保險事業の危機は主として、その財政面にあり、その財政を確立して本事業の崩壊を未然に防止することは、社会保障制度確立の強く要望せらるる今日、緊急の要務である。 よつて従来の保險料を当該市町村の目的税たる国民健康保險税に改めて、国保財政の堅実化と市町村財政の確立化を図る必要がある。以上であります。